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保釈や釈放を実現する

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このページはこのような方を対象としています。

  • 会社員の夫が、福岡市営地下鉄箱崎線の貝塚駅で、通行人と喧嘩になりケガをさせたと連絡がありました。福岡市東区箱崎の東警察署に逮捕されています。会社のこともあるので、1日も早く釈放してもらいたいです。
  • 大学生の息子が、西鉄甘木線の甘木駅近くの朝倉市甘木を自動車で走行中、交通事故をおこして朝倉警察署に逮捕・勾留されています。息子は就職を控えているので、早く釈放してもらいたいのですがどうしたらいいか分からず困っています。
  • 高齢の母が、JR若松線の藤ノ木駅近くのスーパーで万引きをしたとして、北九州市若松区くきのうみ中央の若松警察署に逮捕されました。母は痴呆を患っており、体調も良くないので早く釈放してほしいです。横浜市営地下鉄線伊勢佐木長者町駅近くで風俗店を経営者ですが,店員が風営法の付きまといを行ったと横浜市中区山吹町にある伊勢佐木警察署に逮捕されました。状況を把握したいので,店員と面会したいのですが,いつになれば面会できるでしょうか。

九州・福岡の刑事事件で、保釈や釈放を実現する。

釈放してほしい・保釈してほしい
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アトムに頼んで円満解決

アトムの弁護士なら、九州・福岡の刑事事件で、保釈や釈放の実現に努めます。

刑事事件を重点的に取り扱うアトムの弁護士であれば、ご依頼者様の利益を代表し、留置場からの釈放や保釈の実現に努めます。留置場からの釈放を実現する具体的な弁護活動は、次に述べるとおりです。常日頃から刑事事件をに注力しているアトムの弁護士であれば、釈放に向けた弁護活動をスムーズに行うことができます。

釈放を実現するための弁護活動

① 検察官や裁判官と交渉して、勾留を阻止する。

逮捕の効力は最大で72時間です。逮捕に続く「勾留」の決定を阻止することができれば、その段階で留置場から釈放されることになります。勾留は検察官が請求し、裁判官がこれを決定します。したがって、弁護人としては、まず検察官に対し勾留を請求しないように求め、続いて裁判官に対し勾留を決定しないように求めることになります。勾留を阻止するためには、逮捕されているご依頼者様本人と事件について十分に話し合すことが大切です。素人考えで罪を逃れるための不合理な黙秘や否認を続けていると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして、勾留が決定されてしまう可能性が高まるからです。

② 検察官と交渉して、公判請求を阻止する。

勾留が決定されてしまったとしても、公判請求(こうはんせいきゅう)を阻止することができれば、その段階で留置場から釈放されることになります。公判請求とは、検察官が事件を起訴し、裁判所に対して刑事裁判を開くことを求めることをいいます。つまり、事件が不起訴処分で終了するか、又は刑事裁判が開かれない形式での起訴(略式請求、略式裁判)で終了すれば、その段階で留置場から釈放されることになります。事件が不起訴又は略式裁判で終了するためには、弁護士を通じて被害者と示談が成立しているなど、ご依頼者様に有利な事情が認められることが大切です。

③ 裁判官と交渉して、保釈決定を獲得する。

事件が公判請求されてしまったとしても、保釈決定を獲得することができれば、その段階で留置場から出ることができます。他方で、事件が公判請求された後、保釈決定を得ることができなければ、判決で執行猶予が言い渡されない限り、そのまま刑務所に収監されてしまうことになります。つまり、事件が公判請求された場合は、保釈が認められるか否かが、留置場から釈放されるために極めて重要になってきます。保釈が認められるためには、容疑の内容を争っていないことや、身元の引き受けがしっかりしていることなどが重要です。アトムの弁護士であれば、充実した接見・ミーティングを通じて、ご家族や職場の上司と連絡を取り、保釈の実現に向けた環境を整えることができます。

留置場から早く釈放された場合のメリットは。

逮捕に続く勾留を阻止して留置場から釈放された場合は、その後の捜査はいわゆる「在宅捜査」に切り替わります。この場合、普段は今まで通りの日常生活を送りながら、警察や検察の呼び出しに応じて取り調べに出頭すれば、それ以上の不利益を被ることはありません。留置場に勾留されている事件と比べて、余裕をもって取り調べを受けることができる点や、職場や学校に通うなどこれまでと同様の日常生活を送ることができる点に大きなメリットがあります。

不起訴処分や略式請求により留置場・拘置所から釈放された場合は、保釈金を用意する負担から解放されることになります。また、不起訴処分の場合は、前科が付かないこと自体が大きなメリットですし、略式請求の場合でも、懲役刑ではなく罰金を支払うだけで刑事裁判になるケースと比べて早期に釈放される点がメリットです。さらに、事件が公判請求され、刑事裁判が開かれると、ご依頼者様は法廷で傍聴人らの注目にさらされることになります。事件が非公開の場で終結するという点も、メリットの一つと言えるかもしれません。

保釈で釈放された場合は、刑事裁判が終了するまで、自宅で日常生活を送ることができます。外泊や接触できる人物に多少の制限はありますが、基本的には、今までどおりの日常生活を取り戻すことができます。学校や職場に復帰することも可能ですし、日帰りの旅行などであれば問題なく行えるのが通常です。そして、保釈で釈放された場合は、留置場・拘置所で生活している場合とは異なり、自由に法律事務所に行き、弁護士と相談することができるため、裁判に向けて充実した準備を行うことができる点で大きなメリットがあります。

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