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恐喝カツアゲ

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このページはこのような方を対象としています。

  • 高校生の息子が、JR篠栗線の門松駅近くで、学校の後輩をカツアゲしたとして、糟屋郡粕屋町の粕屋警察署に連行されました。息子に前科を付けたくありませんがどうしたらいいか分からず困っています。
  • 北九州都市モノレール小倉線の北方駅で会社を経営しています。取引先の会社が代金の支払いを渋るので、語気荒く支払うよう迫ると警察に通報され、北九州市小倉南区若園の小倉南警察署に連行されました。私は恐喝したつもりはありませんがこのまま逮捕されるのでしょうか。
  • JR日豊本線の宇島駅近くのバーでアルバイトをしています。ここのバーでは、高額な料金を設定して、支払わないお客さんには脅してでも支払うようにしています。いつか豊前市大字荒堀の豊前警察署に逮捕されるのではないかと不安です。

子供が恐喝の容疑で逮捕され、鑑別所にいます。早く釈放されるには?

高校生の息子が恐喝の容疑で逮捕され、今は鑑別所にいます。
容疑は友人らと一緒に後輩から現金数万円を恐喝したというものです。
息子は来月大学受験を控えており、1日も早く釈放されて試験を受けさせてやりたいのです。
息子を早く鑑別所から出す方法があれば教えてください。

各種の方法を採ることで鑑別所から釈放され、大学を受験できる場合があります。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
各種の方法を採ることで鑑別所から釈放され、大学を受験できる場合があります。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

鑑別所に収容された場合、異議申立という不服申し立てをすることができます。この異議申し立てがあると、裁判官3人で話し合って観護措置決定(鑑別所に送る決定)が正しかったのかどうかをもう一度判断します。その上で観護措置決定が間違っていたと判断されれば、ご子息は鑑別所から出られることになります。
また、観護措置の取消申立という方法もあります。これは裁判所の判断で観護措置を取り消すというものです。

その後、観護措置期間の終わりごろに審判期日があります。これは、成人の刑事事件でいう裁判のようなものですが、そこで不処分、保護観察、少年院送致のいずれかの処分がなされます。
不処分又は保護観察になれば、ご子息は釈放され自宅に帰れます。したがって、観護措置期間を通じてご子息の反省を促し、審判では不処分、保護観察になるよう裁判所に働きかける必要があります。

アトム法律事務所が過去に扱った事件では、鑑別所の収容期間中に学校の定期試験があったために観護措置取消申立をして一時的に外に出て、定期試験を受けることができ最終的には保護観察として自宅に帰れたケースもありました。

少年事件についても、当事務所では多数取り扱ってきています。まずはお電話いただき法律相談にお越しください。

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子供が恐喝の容疑で逮捕されました。前科を付けないためには?

会社員の息子が恐喝の容疑で逮捕されました。
容疑は別れた交際相手に対し、交際中に撮影した親密な写真を買い取ることを要求する旨を伝えたというものです。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
ご子息に前科がつかないようにするためには、検察官の不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。

このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易なことではありません。もっとも検察官は裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。不起訴処分には複数の種類があり、ご子息が恐喝したことを認めている場合と、否定している場合とでは弁護方針が異なってきます。

犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。

不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない場合)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない場合や被疑者の行為が犯罪に当たらない場合)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが事情を考慮して起訴する必要がない場合)などの種類があります。

ご子息が恐喝を行ったことを否定している場合には、ご子息の無実を主張し、証拠に照らして無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて不起訴処分(嫌疑なし又は嫌疑不十分)への働きかけを行っていきます。

逆にご子息が恐喝をしたことを認めている場合や、証拠上犯罪行為が明らかである場合には示談交渉によって被害者に許してもらうことができれば不起訴となる可能性があります。

アトム法律事務所では、過去に数多くの財産犯罪事件を取り扱ってきています。不起訴処分を得るために最善の活動は何かについては事件の性質にもよりますので、まずはお電話していただき早急に弁護士と相談していただきたいと思います。

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恐喝の容疑をかけられました。私の無実を証明するには?

警察から恐喝の容疑をかけられています。
容疑の内容は、会社の取引先の社長を脅迫して、現金100万円を支払わせたというものです。
でも、私は絶対にそのようなことをしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
やっていないことでも間違って犯人とされてしまう可能性があります。捜査した上で犯人でないと判明すれば検察官は不起訴処分とすることになりますが、そのまま起訴されて有罪判決が出てしまうおそれもあります。このような場合、捜査段階で自白調書が作成されてしまうのを防止することが重要です。

警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行っているため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取り調べられていれば、精神的に参ってしまい自白調書を作成されてしまうおそれがあります。また、自白するところまでいかなくても、不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。厳しい取調べを乗り切るためには気持ちを強く持つことや正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。

まず被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、話したくないことは話さなくていいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや刑を重くするということはできません。容疑を認めていても否認していても、一切話さないということができます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。

また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べで話した内容は、警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで警察官は内容が正しければ署名押印するように求めてきます。この署名押印した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名押印を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名押印を拒否しましょう。一度署名押印した調書は取消すことはできないため署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。

加えて、弁護士がいればご相談者様が無実であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。

アトム法律事務所では、多数の財産犯罪事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分のための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。

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