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売春防止法違反

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このページはこのような方を対象としています。

  • JR鹿児島本線のスペースワールド駅近くで飲食店を経営しています。馴染みのお客さんに店の女の子を夜の相手として紹介していたところ、北九州市八幡東区大谷の八幡東警察署から事情を聞きたいと連絡がありました。逮捕されるか心配です。
  • JR福北ゆたか線の新飯塚駅近くで、デリヘル店を経営しています。デリヘル嬢には本番有で働いてもらっています。先日デリヘル嬢が飯塚市柏の森の飯塚警察署で事情聴取を受けて、店の方針等全て喋ったそうです。これから私にも連絡が来て逮捕されるか不安です。
  • 先週、LINEに「割り切りできる人募集」等と書きこみ、連絡があった女性と、JR鹿児島本線の羽犬塚駅近くのホテルで2万円で性交しました。今考えると、売春で逮捕されるのではないか不安になりました。八女市大字本町の八女警察署に自首した方がいいでしょうか。

妻が売春を周旋した容疑で逮捕されました。早く釈放されるには?

バーのママをしている妻が売春防止法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は自身が経営するバーで、ホステスとして働く女性を売春相手として客に紹介したというものです。
逮捕は昨日の夜11時ころで、今は警察署の留置場に入れられています。
明日は検察庁に行くと聞いています。
妻を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

奥様を一日でも早く留置場から出すためには、公訴の提起や公判の請求を阻止することが必要です。また、起訴された場合は保釈の請求をする必要があります。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
捜査機関は被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができますが、捜査機関がそれ以上被疑者を拘束するには裁判官の勾留決定がなければなりません。

逮捕された後、2日以内に奥様は検察庁に連れて行かれ、検察官が奥様を取調べて勾留する必要があるかどうかを判断します。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すればその日のうちに釈放されます。
他方で検察官が勾留する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判官は、奥様と会って話を聞き、勾留する必要があると判断すると勾留決定をしてしまいます。

勾留決定が出されると、被疑者は10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。

この勾留決定が出るまでの間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけをすることができます。

検察官や裁判官は、警察が集めた資料だけで被疑者を勾留するかどうかを判断しますが、弁護士がいれば奥様に有利な事情、例えば、奥様が前科前歴のない一般人であること、家族が身元を引受けていることなどを伝え、勾留する必要はないと働きかけていくことができます。
また、勾留決定がなされた場合でも準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうものです。準抗告が認められ勾留の判断が間違っていたとされれば奥様は釈放されることになります。

もっとも本件のような売春の周旋事件の場合、奥様が事件を認めていても勾留決定され準抗告が棄却されてしまうことが予想されます。その場合でも証拠不十分による不起訴処分や略式手続による罰金になるよう、早期釈放を目指して活動していくことになります。

アトム法律事務所では、過去数多くの刑事事件を取り扱ってきています。もしご家族や知り合いの方が逮捕されているならば、今すぐお電話ください。刑事事件では時間に従って手続きが進んで行ってしまうため、できるだけ早い時点でご相談していただく必要があるからです。

過去の解決事例集はこちら

娘が売春を周旋した容疑で逮捕されました。前科を付けないためには?

スナックで雇われ店長をしている娘が売春防止法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は自身が店長を務めるスナックで働くホステスに売春相手を紹介したというものです。
娘に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご令嬢に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
ご令嬢に前科がつかないようにするためには、検察官の不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。

このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易なことではありません。もっとも検察官は裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。不起訴処分には複数の種類があり、ご令嬢が容疑を認めている場合と、否定している場合とでは弁護方針が異なってきます。

犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。

不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない場合や被疑者の行為が犯罪に当たらない場合)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが事情を考慮して起訴する必要がない)などの種類があります。

ご令嬢が容疑を否認している場合には、ご令嬢の無実を主張し、証拠に照らして無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて不起訴処分(嫌疑なし又は嫌疑不十分)への働きかけを行っていきます。
他方で、ご令嬢が容疑を認めている場合や証拠上違反の事実が明らかな場合には本件の場合不起訴処分を得ることは困難です。ご令嬢の反省や社会復帰後の環境を整えて検察官に伝えることで略式罰金手続きになるように働きかけ、起訴されてしまった場合はより軽い判決を目指していきます。

アトム法律事務所では、多数の刑事事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分を獲得するための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。

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売春防止法違反の容疑をかけられました。私の無実を証明するには?

警察から売春防止法違反の容疑をかけられています。
容疑は私が経営しているスナックで女性コンパニオンに売春相手を紹介したというものです。
でも、私は絶対にそんなことをしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
やっていないことでも間違って犯人とされてしまう可能性があります。捜査した上で犯人でないと判明すれば検察官は不起訴処分とすることになりますが、そのまま起訴されて有罪判決が出てしまうおそれもあります。このような場合、捜査段階で自白調書が作成されてしまうのを防止することが重要です。

警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行っているため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取り調べられていれば精神的に参ってしまい、自白調書を作成されてしまうおそれがあります。また、自白するところまでいかなくても、不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。厳しい取調べを乗り切るためには気持ちを強く持つことや正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。

まず被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、話したくないことは話さなくていいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや刑を重くするということはできません。容疑を認めていても否認していても一切話さないということができます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。

また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べで話した内容は警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで警察官は内容が正しければ署名押印するように求めてきます。この署名押印した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名押印を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名押印を拒否しましょう。一度署名押印した調書は取消すことはできないため署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。

加えて、弁護士がいれば、ご相談者様が無実であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば、逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。

アトム法律事務所では、多数の刑事事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分のための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。

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