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風俗営業法違反

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このページはこのような方を対象としています。

  • 北九州都市モノレール小倉線の北方駅近くで風俗店を経営しています。女子大生と聞いて雇ったコンパニオンが、実は17歳の女子高生だったとして、北九州市小倉南区若園の小倉南警察署から警察官が来て事情を聞かれました。このまま逮捕されるか心配です。
  • JR日豊本線の宇島駅近くでファッションマッサージ店を経営しています。店の男性従業員が、私服警察官に客引きをして豊前市大字荒堀の豊前警察署に逮捕されました。経営者の私も呼び出しを受けていますが、どう対応したらいいか分からず困っています。
  • JR鹿児島本線の羽犬塚駅近くで、風俗店を経営している内縁の夫が、筑後市大字山ノ井の筑後警察署に逮捕されました。許可を取っていると思っていましたが、無許可で営業していたそうです。しばらく勾留されると聞きましたが、どうしたらいいか不安です。

子供が風営法違反の容疑で逮捕されました。早く釈放されるには?

会社を経営している息子が風営法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は禁止区域で風俗店を営業していたというものです。
逮捕は昨日の夜8時ころで、今は警察署の留置場に入れられています。
明日は検察庁に行くと聞いています。
息子を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

ご子息を一日でも早く留置場から出すためには、公訴の提起や公判の請求を阻止することが必要です。また、起訴された場合には保釈の請求を取る必要があります。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼されることをお勧めします。

(解説)
捜査機関は被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができますが、捜査機関がそれ以上被疑者を拘束するには裁判官の勾留決定がなければなりません。

逮捕された後、2日以内にご子息は検察庁に連れて行かれ、検察官がご子息を取調べて勾留する必要があるかどうかを判断します。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すればその日のうちに釈放されます。
他方で検察官が勾留する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判官は、ご子息と会って話を聞き、勾留する必要があると判断すると勾留決定をしてしまいます。

勾留決定が出されると、被疑者は10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。

この勾留決定が出るまでの間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけをすることができます。

検察官や裁判官は、警察が集めた資料だけでご子息を勾留するかどうかを判断しますが、弁護士がいればご子息に有利な事情、例えば、ご子息が前科前歴のない一般人であること、家族が身元を引受けていることなどを伝え、勾留する必要はないと働きかけていくことができます。
また、勾留決定がなされた場合でも準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうものです。準抗告が認められ勾留の判断が間違っていたとされればご子息は釈放されることになります。

もっとも風俗店の禁止区域での営業の場合、勾留決定が出て準抗告も棄却されてしまうことが予想されます。その場合でも証拠不十分による不起訴処分や略式手続による罰金になるよう早期釈放を目指して活動していくことになります。仮に起訴された場合には速やかに保釈請求を行います。

アトム法律事務所では、過去数多くの刑事事件を取り扱ってきています。もしご家族や知り合いの方が逮捕されているならば、今すぐお電話ください。刑事事件では時間が限られているためできるだけ早い時点でご相談していただく必要があるからです。

過去の解決事例集はこちら

主人が風営法違反の容疑で逮捕されました。前科を付けないためには?

会社を経営している主人が風営法違反の容疑で逮捕されました。
容疑は禁止されている区域内で共犯者らと店舗型の風俗店を営業したというものです。
主人に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご主人に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
ご主人に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易なことではありません。もっとも検察官は裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。不起訴処分には複数の種類があり、ご主人が容疑を認めて不起訴処分を狙う場合と、否定している場合とでは弁護方針が異なってきます。

犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。

不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない場合や被疑者の行為が犯罪に当たらない場合)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが事情を考慮して起訴する必要がない)などの種類があります。

ご主人が容疑を否認している場合には、ご主人の無実を主張し、証拠に照らして無実の主張が合理的であることを検察官に伝えて不起訴処分(嫌疑なし又は嫌疑不十分)への働きかけを行っていきます。

他方で、ご主人が容疑を認めている場合や証拠上違反の事実が明らかな場合には起訴猶予としての不起訴処分を獲得することを目指します。ご主人の反省や社会復帰後の環境を整えて検察官に伝えることで検察官が起訴する必要がないと判断すれば不起訴処分となります。

アトム法律事務所では、多数の刑事事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分を獲得するための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。

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風営法違反の容疑をかけられました。私の無実を証明するには?

警察から風営法違反の容疑をかけられています。
容疑は共犯者と一緒に禁止されている地区内で店舗型の性風俗店を経営したというものです。
でも、私は絶対にそんなことをしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無実を証明するためには、捜査機関の取調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
やっていないことでも間違って犯人とされてしまう可能性があります。捜査した上で犯人でないと判明すれば検察官は不起訴処分とすることになりますが、そのまま起訴されて有罪判決が出てしまうおそれもあります。このような場合、捜査段階で自白調書が作成されてしまうのを防止することが重要です。

警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行っているため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取り調べられていれば精神的に参ってしまい、自白調書を作成されてしまうおそれがあります。また、自白するところまでいかなくても、不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。厳しい取調べを乗り切るためには気持ちを強く持つことや正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。

まず被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、話したくないことは話さなくていいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや刑を重くするということはできません。容疑を認めていても否認していても一切話さないということができます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。

また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べで話した内容は警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで警察官は内容が正しければ署名押印するように求めてきます。この署名押印した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名押印を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名押印を拒否しましょう。一度署名押印した調書は取消すことはできないため署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。

加えて、弁護士がいればご相談者様が無実であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。

アトム法律事務所では、多数の刑事事件を取り扱ってきています。無罪や不起訴処分のための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。

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