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福岡の事故/刑事に
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交通事故、人身事故

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このページはこのような方を対象としています。

  • JR鹿児島本線の黒崎駅近くで自動車を運転中、不注意で歩行者を轢いて怪我をさせてしまいました。北九州市八幡西区東王子の八幡西警察署に逮捕され取調べを受けた後、一旦家に帰れましたが今も捜査が続いています。保険に入っていますが被害者と示談した方がいいですか。
  • 夫がJR鹿児島本線の大牟田駅近くを自動車で走行中、不注意で歩行者に接触してしまいました。相手の方のケガがひどく怒っておられ、謝罪に行っても会ってもらえません。夫は福岡地方検察庁大牟田支部・大牟田区検察庁で取り調べを受けていますが、釈放されるか不安です。
  • 西鉄大牟田線の西鉄柳川駅近くの交差点を自動車で走行中、出会いがしらに自動車と衝突して交通事故を起こしました。柳川市三橋町今古賀の柳川警察署で取り調べを受けましたが、相手の言い分が通り、一方的に私の不注意のせいにされて不満です。

父親が人身事故を起こして逮捕されました。早く釈放されるには?

定年退職した父親が自動車運転過失傷害の容疑で逮捕されました。
容疑はスーパーの駐車場で、買い物客の女性に接触して転倒させ、重傷を負わせたというものです。
逮捕は昨日の夜7時ころで、今は警察署の留置場に入れられています。
明日は検察庁に行くと聞いています。
父を早く留置場から出す方法があれば教えてください。

お父様を一日でも早く留置場から出すためには、勾留の決定を阻止することが必要です。また。起訴された場合は保釈の請求をすることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
捜査機関は被疑者を逮捕すると最長で3日間拘束することができますが、捜査機関がそれ以上被疑者を拘束するには裁判官の勾留決定がなければなりません。

逮捕された後、お父様は検察庁に連れて行かれ、検察官がお父様を取調べて勾留する必要があるかどうかを判断します。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すればその日のうちに釈放されます。
他方で検察官が勾留する必要があると判断すると、検察官は裁判官に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判官は、お父様と会って話を聞き、勾留する必要があると判断すると勾留決定をしてしまいます。

勾留決定が出されると、お父様は10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。

この勾留決定が出るまでの間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけをすることができます。

検察官や裁判官は、警察が集めた資料だけでお父様を勾留するかどうかを判断しますが、弁護士がいればお父様に有利な事情、例えば、お父様が前科前歴のない一般人であること、家族が身元を引受けていることなどを伝え、勾留する必要はないと働きかけていくことができます。
また、勾留決定がなされた場合でも準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の判断が正しかったのかどうかを3人の裁判官の合議体でもう一度判断してもらうものです。準抗告が認められ勾留の判断が間違っていたとされればお父様は釈放されることになります。

仮に勾留決定されて準抗告も棄却された場合、起訴後の保釈を目指します。

アトム法律事務所では、過去数多くの交通事故事件を扱ってきています。事件を受任した場合には、釈放のために必要な材料を迅速に収集し、検察官や裁判官に働きかけていきます。もしご家族や知り合いの方が逮捕されているならば、今すぐお電話ください。勾留阻止のための活動は時間が限られているため、逮捕後できるだけ早い時点でご相談していただく必要があるからです。

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子供が人身事故を起こして110番通報されました。前科を付けないためには?

会社員の息子が人身事故を起こして警察に通報されました。
容疑は、休日に友人とドライブ中、前方不注意で歩行者に衝突して怪我を負わせたというもので、警察に被害届が受理されたと聞いています。
息子に前科が付かずに済む方法があれば教えてください。

ご子息に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得することが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
ご子息に前科がつかないようにするためには、検察官の不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を得る必要があります。

このうち、無罪判決は刑事裁判の実情が99%以上有罪であることから容易なことではありません。もっとも検察官は裁判で有罪にできないと考えると通常不起訴処分としますのでまずは不起訴処分を狙っていくことになります。不起訴処分には複数の種類があり、ご子息が事故や過失を認めている場合と、否定している場合とでは弁護方針が異なってきます。

犯罪があった場合、警察が捜査して検察官に事件を送ります。そして検察官が起訴するかどうかを決めることになります。このときに検察官が裁判にしない処分にすることを不起訴処分といいます。前科は裁判で有罪になった場合につきますので、不起訴処分になった場合はつきません。

不起訴処分には、嫌疑不十分(証拠上被疑者が犯罪を行ったと認められない)、嫌疑なし(被疑者が犯人ではない場合や被疑者の行為が犯罪に当たらない場合)、起訴猶予(被疑者が犯罪を行ったことは明らかだが事情を考慮して起訴する必要がない)などの種類があります。

また、ご子息に過失がある場合には、被害者との示談交渉をすることが重要です。検察官が不起訴処分(起訴猶予)にするためには被害者がご子息を許しているかどうかが重要な要素になるからです。

アトム法律事務所では、過去に数多くの交通事故事件を取り扱って成果を出してきています。ご子息のために最善の活動は何かについては事件の性質にもよってきます。まずはお電話していただき弁護士と相談していただきたいと思います。

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人身事故を起こした容疑をかけられました。私の無罪を証明するには?

警察から人身事故を起こした容疑をかけられています。
容疑の内容は自家用車を運転中に前方不注意の過失により歩行者と衝突して怪我を負わせたというものです。
でも、私は絶対に前方不注意などしていません。
私の無実を証明する方法があれば教えてください。

ご自身の無罪を証明するためには、捜査機関の取調べにも適切に対応し、ご自身の権利を守ることが必要です。そのためには、経験豊富な信頼のできる弁護士に依頼することをお勧めします。

(解説)
交通事故でも当然運転者に過失のないものがあります。そのような場合には刑法上の犯罪にはあたりません。例えば、十分注意して運転していたが歩行者が突然自動車の前に飛び出してきてしまったような場合です。それでも警察は事故状況を聞くために捜査を行いご相談者様からも話を聞くことになります。場合によっては警察がご相談者様に過失があると考え被疑者とされてしまうかもしれません。

その場合警察は、被疑者を犯人だと考えて捜査を行うため、ご相談者様が無実を訴えても容易には聞き入れてくれません。犯罪の嫌疑をかけられ警察署の取調室で刑事に取り調べられていれば精神的に弱ってしまいやっていないことまで認めてしまうおそれがあります。また、認めるところまでいかなくても不当に不利な内容の調書を作成されてしまうおそれもあります。したがって、厳しい取調べを乗り切るためにはご相談者様が正しい法律知識を持ち、取調べに適切に対応する必要があります。

被疑者には、黙秘権があります。
黙秘権は、捜査機関に対して話をしなくてもいいという権利です。これは法律上認められている権利であり、黙秘していることを理由に犯罪を認定することや刑を重くするということはできません。容疑を否認している場合に一切話さないということもできます。もっとも、実際には一切話さないというのは簡単なことではありません。取調べにどのように対応するかは弁護士と相談するのがよいでしょう。

また、被疑者には供述調書への署名を拒否する権利もあります。
取調べの内容は警察官が文章にして被疑者に読み聞かせます。そのうえで内容が正しければ署名押印するように言ってきます。この被疑者が署名した調書が裁判で使われる証拠となります。
ご相談者様もこの署名を拒否することができます。納得のいかない調書には訂正を申し立て、あるいは署名を拒否しましょう。一度署名した調書は取消すことはできないため署名する場合には内容を慎重に確かめる必要があります。

加えて、弁護士がいれば、ご相談者様が無実であることの証拠を探すことができます。早い段階で無実である証拠が見つかれば、逮捕や裁判になることを防げる可能性もあり、仕事など生活への影響を最小限にすることもできます。

アトム法律事務所では、多数の交通事故事件を取り扱ってきています。無罪を獲得するための対処方法は、事件の内容によって異なるため、まずはお電話いただき、弁護士に直接ご相談ください。

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